加野行政書士事務所










 

 契約時の費用    

報酬

基本報酬

「任意後見契約書」 作成

100,000 円



「見守り契約書」 作成

30,000 円

「死後事務委任契約書案」 作成

30,000 円

「遺言書」 作成

30,000 円

実費

公正証書作成手数料

11,000 円 〜

登記嘱託手数料

1,400 円   

印 
紙 

4,000 円         


   

   契約後の任意代理契約・任意後見契約・見守り契約

任意後見契約

月額 30,000 円

見守り業務

月額 5,000 円

 

任意後見契約書




・任意後見契約は十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、
 あらかじめご自身が選んだ代理人(任意後見人)に、ご自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく必要があります。


・任意後見契約をしておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人を代理して契約などをすることにより、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

3つの型

1将来型

 法律が予定している原則的な契約。委任者である本人が、将来、判断能力が低下した時点で始めて任意後見契約を利用する契約


2移行型  
  将来型と大きく異なるのは、任意後見契約とは別に、財産管理等の事務を委任する委任契約を同時にする方法。身体が不自由で日常生活を送るのに支障があるときに利用する


3即効型

 任意後見契約締結後、直ちに任意後見契約の効力を発生させる形式です。 
             
 将来型では、判断能力不十分な状況になってから任意後見監督人を選任して効力発生させる、という流れです
 
 即効型の場合は、その流れを時間を置かずに一度にやってしまうということです
 
 ただし、あくまで任意後見契約は契約ですから、即効型の契約を締結する時点においても本人に意思能力が求められます。

す。