加野行政書士事務所




内容証明書作成     ¥30,000/通 (消費税/実費別途)

基本料金(定形郵便物25gまで)
82円
書留の料金
512円
内容証明の加算料金(内容文書の謄本が1枚の場合)
430円

配達証明の加算料金は310円


事例1、「クーリングオフ」
期間内に通知をした事が証明出来ない

事例2 ;「DV接近禁止要求」「ストーカー行為中止通告」
刑事告訴や裁判上の手続きをする際の要件不備など

事例3「遺留分減殺請求」「未払賃金の請求」「事故の損害賠償」短期消滅時効によって請求が出来なくなる

事例4「契約更新拒否」黙示の承諾ないし追認となりかねない

事例5;「債権譲渡」
第三者に対抗出来なくなる

内容証明


内容証明の効果

通常のお手紙では、その内容は、送り主と受け取った人しかわかりませんが、内容証明の場合は、郵便局が証明してくれます。

内容証明郵便に配達証明をつけると、誰が誰に対して、いつ、郵便を送ったかということも記録に残ります。

例えば、貸したお金の返済を求める場合や、商品の代金を払ってくれない相手に対して、支払いを求める場合、クーリングオフの意思を伝える場合など

内容証明は、相手に対してこちらの強い意志を伝えるときに使われます


内容証明自体に法的拘束力はないが

1、自分がアクションを起こしたという証拠を残すことが出来る

2、時効の中断〜内容証明で請求することで自己の債権を保護できる。

例えばお金を貸している場合には、時効の期間が過ぎていても、相手が時効を主張しなければ引き続き請求できます


内容証明についての大きな決まりごとは、

同じ内容の文書を3通ということと、1行に20字以内、1枚に26行以内ということです。

加えて、差出人と受取人の住所氏名をそれぞれ書かなければなりません。

3通というのは、相手方に1通送るほかに、差出人と郵便局の保管用としてそれぞれ1通が必要なためです