加野行政書士事務所



注:自筆証書遺言は、遺言者ご自身が手書きで作成しなければならないので遺言者ご自身で自筆するための文案の作成、記入指導、保管方法の説明等のサービスとなります。

 <自筆証書遺言作成サポートの主な内容>

  @ お客様との事前打合せ
  A 相続人確認、相続財産確認の資料収集・調査等支援
  B 自筆用遺言書文案の作成
  C 自筆証書遺言の記入指導等
  D 自筆証書遺言の内容確認、保管方法等の説明 




























1.自筆証書遺言作成サービスの報酬

サービスの内容 報 酬 額 コメント
自筆証書遺言作成

40,000円〜   

遺言書の文案作成、記入指導、相続
人確認・相続財産確認の資料収集等

自筆証書遺言の加除・修正 20,000円〜

お客様が作成した自筆証書遺言の
指導




 

自筆証書・公正証書遺言

遺言書の起案、作成を行います


自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が、遺言の全文はもちろん、日付及び氏名を自書し、これに
押印することで作成できる遺言です。
自分で書けばよいので、いつでも簡単に作成でき、費用も殆どかからないと云う利点があり
ます。

しかし、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合は、法律的に不備な内容になってしまう危険があり、せっかく作った遺言が遺言執行時に無効になる場合もあります。
しかも、遺言の誤りを訂正する場合には、訂正の方式が法律(民法)で定められており、訂正の仕方によっては方式不備で遺言が無効になってしまう危険もあります。
また、遺言書を発見した者が、自分に不利な内容が書いてあると思ったときに、破棄したり、
改ざんや隠匿をしてしまう危険がないとはいえません。

自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこの遺言書を持参して、相続人全員に呼出状を送った上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。

自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないため、遺言者が自書することが出来ない
状況にある場合(病気などで)には、利用することができません。
それを補う遺言方式として、公正証書遺言があります。