加野行政書士事務所





























民事信託契約 


信託契約は当事者(委託者及び受託者)の調印書面があれば有効です。信託契約に基づいて、不動産の登記手続きを行う時も公正証書で作成しておく必要はありません。しかし不動産等の高額な財産管理に関する重要な契約であり、公正証書で契約を締結されることをお勧めいたします。


民事信託契約書案


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