加野行政書士事務所

任意後見



・成年後見制度は、日本社会の高齢化に対応するため、介護保険制度とともに平成12年より開始されました。

 ・それは認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分となり、意思決定が困難となった人の能力を補うため、本人に代わって法律行為を行うことであり、身体介護などの事実行為は含まれません。

 ・本人に代わって行う法律行為とは、財産に関する法律行為であり、財産管理と身上監護をその内容としています。

 ・財産管理としては、種々制限がありますが、預貯金の管理や公共料金の支払い、不動産の売買や賃貸借など重要な財産の管理・処分、さらに遺産分割など相続に関する財産の管理・処分などが上げられます。

 ・身上監護としては、介護サービスの利用契約や福祉関係施設への入所契約、病院への入院契約など、日常生活や施設・病院などでの療養看護に関する行為です。