信託法は大正11 年(1922 年)に出来ましたが、その後今日まで改正されることはありませんでした。

今回、平 成19 年(2007 年)9 月30 日に新たな信託法が改正し、施行されました。

改正までは 主に信託銀行などの信託業者にしか信託の仕組みを使うことが できず受託者(財産を管理する人)が営利を目的 にするいわゆる商事信託が中心でした。

改正により、営利を目的にしない、民事信託の仕組みを作ることがオーダ^メードでできるようになりました。

現在、相続、事業承継問題が超高齢化社会到来とともに、認知症対策、と相まっておおきくなりつつあります

そのようななかで、従来の遺言、成年後見制度では対応が難しい点について、民事信託のスキームを使っての対応が可能になりつつあります。

参考

民事信託は、信託業法の適用を受けず、親の財産管理、資産承継において柔軟な財産の管理・運用を実現することができるしたがって民事信託」は、信託法に準拠し、財産を信託銀行ではなく、信頼できる家族(親族)に預け、財産を委託された家族が、信託の目的(信託契約)に従って当該財産の管理・処分を行うものである。